交通事故:自損事故について

このようなお悩みはありませんか?
  1. 事故に遭ったらどうしたらいいの?
  2. 自損事故を起こしてしまった
  3. 自損事故の対応について知りたい
  4. 自損事故とは?
  5. 自損事故でも治療をするべき?

交通事故に遭ってしまうと相手がいない自損事故でも、気が動転してしまいますよね。

自損事故を起こしてしまっても焦らず、慌てず周りの安全を確保し、速やかに警察に連絡しましょう。

例えば、次のような事故の場合は自損事故になります。

1.駐車中に誤ってアクセルを操作し、お店に突っ込んだ

2.ハンドルの操作を誤ってしまい電信柱や標識にぶつかった

3.車が滑ってガードレールに突っ込んだ

自損事故とは相手がおらず、自分自身の運転のミスのことをいいます。

他の人を巻き込んでしまうのは『対人事故』となります。

自損事故で警察に連絡すべき理由とは|名古屋市北区 めいほく接骨院・整体院北区上飯田院

自損事故だとしても警察に連絡すべき理由を2点お伝えします。

①法律で定められている

道路交通法では、交通事故を起こした運転者に対して警察への連絡義務が明確に規定されています。連絡を怠った場合、最長で3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科されることがあります。

②交通事故証明書を発行してもらうため

『交通事故証明書』は、交通事故が発生したことを証明するための公的な書類です。多くの場合、交通事故証明書がないと自動車保険(任意)の適用を申請しても、保険会社に拒否されてしまいます。事故後、数日たってから警察に通報しても、交通事故証明書は発行されない可能性が高いため注意が必要です。

名古屋市北区 名古屋市北区 名古屋市北区 名古屋市北区 名古屋市北区 名古屋市北区 名古屋市北区 名古屋市北区 名古屋市北区 名古屋市北区 名古屋市北区 名古屋市北区 名古屋市北区 名古屋市北区