治療の打ち切りについて


- 事故治療が打ち切りになってしまった。
- 打ち切りについて詳しく知りたい。
- 痛みが治るまで治療をしてほしい。
- 打ち切りになったらどうしたらいいの?
- 交通事故での症状がまだあまり良くならない
治療の打ち切りになってしまった時の対処法|名古屋市北区接骨院
名古屋市北区めいほく接骨院には毎月、交通事故の治療を受けに来られる方がたくさんいらっしゃいます。
しかし、時には損保会社に治療を打ち切られてしまうことがあります。
痛みがなくなり、症状が改善している場合は、治療を終了することは問題ありません。ただし、症状が残っているにも関わらず治療を終了すると、患者様にデメリットが生じてしまいます。
交通事故治療の継続は通常可能であり、損保会社の対応はあくまでサービスです。損保会社から打ち切りを言われた場合でも、患者様ご自身で自賠責保険へ直接請求を行うことで治療を継続できます。
しかし、多くの患者様はこのやり取りを知らず、症状を残したまま治療を終了してしまいます。
そのような場合にも、名古屋市北区めいほく接骨院がサポートします。交通事故に遭われた方は、交通事故治療専門院でもある名古屋市北区めいほく接骨院をぜひご利用ください。
交通事故治療に関するよくある質問
接骨院で交通事故の治療は受けられますか?
A. 受けることは可能です。自賠責保険が適用されるため、窓口負担0円で施術が受けられます。病院と併用も可能で、痛みやシビレなどの早期回復を目指します。
病院と接骨院を併用しても大丈夫ですか?
A. もちろん可能です。病院で検査や診断を受け、接骨院でリハビリや手技療法を行うことで、より効果的に回復が進みます。また、4週に一回は病院にて診察を受けないと治療を継続する意思がないとして、治療が打ち切られる可能性があるため定期的な診察が必要になります。
保険会社への手続きが不安です。サポートしてもらえますか?
A. 当院では保険会社とのやり取りも丁寧にサポートします。書類の書き方や連絡の流れもご案内いたしますのでご安心ください。また、弁護士を入れることで更にやり取りがスムーズになります。 めいほく接骨院では交通事故対応に特化した弁護士グループも紹介できますので、お気軽にご相談下さい。
加害者側でも自賠責保険を使えますか?
A. 交通事故でケガをした場合、加害者・被害者・同乗者問わず、自賠責保険を利用できます。過失割合があっても原則0円で施術可能です。また、塀や壁にぶつかったなどの単独事故の場合もご自身が加入されている人身傷害保険を使用することで、自己負担0円で治療を受けることが出来ます。

交通事故によるケガは、柔道整復師という国家資格を持つ施術家がいる名古屋市北区めいほく接骨院で治療ができます。
ケガは放置しても改善し、痛みが消えることもありますが、放置すると痛みが残ったり、動きにくくなったりする可能性があります。さらに、後遺症として残ることもあります。
交通事故によるケガは自賠責保険の適用期間を過ぎても、後から痛みが再発したり、ぶり返したりすることがあります。その際には、自賠責保険を使って治療を継続することはできないので、適切な治療を受けて完治させることが重要です。
しっかりと治療を行い、再発やぶり返しを防ぐために、専門家のアドバイスに従い、必要なケアを続けることが大切です。




