- 仕事中に転倒し足首を捻じってしまった
- 通勤中に転倒し腰を強打してしまった
- 仕事中に大きな荷物を持ち上げ腰を痛めた
- 作業中に機械に手を挟まれて痛めてしまった
- 作業中に荷物が落下して足に落とした
めいほく接骨院に来られた労災患者様の実際の症例
50代女性ー介護職 介助中に人を車いすからベットに移動させようとしてぎっくり腰になった
50代男性ー配送業 荷物を運んでいるときにつまずいて転倒し手首を負傷
40代女性ー引っ越し業者 重い荷物を運ぼうとしてぎっくり腰になった
50代男性ー工場勤務 荷物を台車で運んでいる際、台車から荷物が倒れ肩を負傷
50代男性ー営業職 通勤中の交通事故
最近だとこのような方が労災の適応になっております。ぎっくり腰というのは仕事中でなくてもなる可能性があるので会社によって使えないところもあるようです。介護など腰に明らかに負担がかかりやすい職種では労災が使える可能性が高いと言えるでしょう。まずは自分のケガが労災の適応になるのか会社の方に確認してみましょう!
めいほく接骨院は労災指定の接骨院です
窓口負担は実質0円です
労災保険施術とは?
労災保険施術が適用されるケースは
通勤途中、仕事中の負傷の治療やリハビリに適用されます。
あまり知られていないのですが
仕事中に原因があって発生した怪我については健康保険ではなく
労災保険が適用されます。
業務中ではなくても
「休憩時間」や「仕事上での移動中」なども業務上として認められます。
正社員以外の、アルバイトやパート勤務も適用されます。
骨折、捻挫、腰痛、打撲、むち打ちなど怪我の施術だけでなく
手術をした後のリハビリも適用可能です。
労災保険の施術 Q&A
施術費は?
労災保険の適用となりますので、窓口負担はございません。
実質0円
手続きは?
「柔道整復師用」の労災用紙【様式第7号(3)】が必要です。事業主より毎月署名・捺印が必要な書類となります。 労災に必要な書類は、業務上での労災と通勤中の労災で異なります。 <業務上の労災の場合(通勤中以外)> 用紙は、お勤めの会社からもらうことができます。
■ 職場での怪我様式第7号(3) ダウンロードページはこちら
<通勤中の労災の場合(業務上以外)> 用紙は、お勤めの会社からもらうことができます。
■ 通勤災害(交通事故)様式第16号の5(3) ダウンロードページはこちら
こちらの用紙があれば、労災の保険請求や面倒な書類作成などは当院が代行して行えます。
転院・同時通院はできる?
めいほく接骨院は労災指定医療機関の認定院となりますので
転院されても問題はございません。
痛みを早期回復したい
後遺症を残したくないためリハビリをしっかりと行いたいなどございましたら
ご相談ください。
労災保険適用のメリット
- 窓口での一部負担金の支払いが必要なし
- 通勤災害・業務災害による休業は、休業補償がもらえる
- 長期療養が必要な場合は、療養補償及び後遺障害補償を受けることができる
労災保険適用の施術時間・料金
めいほく接骨院は労災指定の接骨院です
窓口負担は実質0円です
初回の施術に関しましては、お困りの症状やお身体のお悩みなどに関して
しっかりお話をお伺いいたしますので、60分程度お時間を頂いております。
お急ぎの場合や何かご要望などございましたら、ご予約の際にお申し付けください。
初回以降の施術の目安時間は30分~40分程度頂いております。
お客様の声 | めいほく接骨院 北区上飯田院
症例 | めいほく接骨院 北区上飯田院
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交通事故による通勤労災 名古屋市守山区 小幡
出勤途中に自転車に乗っていたところ交通事故に遭い、足首を打撲してしまいました。
レントゲン検査では異常はありませんでしたが腫れがかなりあるので来院されました。
施術だけでなく、交通事故に必要な書類も作成できますし交通事故専門の弁護士さんとも連携をとっています。
もし交通事故にあってしまったら、その時はめいほく接骨院にお電話ください。お役に立てられると思います。
※お客様個人の感想であり、効果には個人差があります。