交通事故治療における慰謝料
2025年01月23日

皆様は慰謝料という言葉をよく耳にするかと思いますが、どういうものかご存じですか?
交通事故における慰謝料とは、「精神的な苦痛に対する損害」に対する賠償金のことです。
なので通院することによってもらうことが出来るものになります。
本来ならば通院しなくていいところ通院させて申し訳ないといった気持ちから、通院慰謝料と言われることもあります。
もらえる慰謝料の目安はこちらです。
通院日数45日の場合
一回当たりの慰謝料4300円×45日=193,500円
弁護士さんが入って45日の場合
弁護士さんが入った場合の慰謝料8600円×45日=825,600円になります。
弁護士さんが入ると一回当たりの慰謝料が上がります。そのほかにも本来貰えるはずの手当(休業手当や、主婦休損など)がもらえなくなっている場合保険会社との交渉をしてくれます。
当院で行ったアンケートでは、約6割の方が交通事故に遭われた際通院回数に応じて慰謝料(最大8600円)や休業補償が頂けることを知りませんでした。
当院では交通事故に関するチラシや配布物、啓蒙活動を行っておりますが6割の方に知られておりません。恐らくそうでない方では更に認知度が低いと思われます。
事故の知識をしっかりつけて、実際に自分があった際の備えとしていただければと思います。